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第1条 名称
本会は、梅光学院同窓会東京支部と称し、事務局を支部長宅に置く。
第2条 目的
本会は、関東近郊在住の梅光学院同窓生が相互の交誼を厚くし、親睦を図るとともに、 本部と連携して母校の振興を図ることを目的とする。
第3条 事業
本会の目的を達成するために、講演会・チャリティーコンサート・その他の事業を行う。
第4条 会員
正会員 関東近郊在住の梅光学院同窓生
会 友 中途退学者、または転校者で希望を申し出た者
第5条 役員
本会に下記の役員を置く。
支部長 1名、 副支部長 若干名、 会計 若干名、 書記 若干名、 会計監査 1名、
各学年代表 若干名、 顧問 1名、 相談役 若干名
第6条 役員の任期
役員の任期を3年とし、総会において改選する。但し、再選を妨げない。 補欠役員は、運営委員会で選出し、任期は前任者の残任期間とする。
第7条 役員の任務
1.支部長は、会務を統括し、会を代表する。
2.副支部長は、支部長を補佐し、支部長不在の場合は代理する。
3.会計は、金銭出納に関する会計事務、及び会員異動による名簿整理を行う。
4.書記は、会議の議事を記録する。
5.会計監査は、会計事務を監査する。
6.各学年代表は、会の活動について協議する。
7.顧問、及び相談役は、会の運営を助ける。
第8条 会議
1.総会
毎年1回開催する。但し、特別の場合はこの限りではない。 予算・決算、事業計画・報告、役員改選、会則修正、その他の必要事項を決議する。出席者の過半数で議決する。
2.運営委員会
運営委員会は、必要に応じて開催する。
第9条 経費
本会の経費は、会費、寄付、事業収益、その他の収入を以ってこれに充てる。
1.会員は、毎年会費を納める。
2.年会費は、1,000円とする。一旦納めた会費は理由の如何に拘らず返金しない。
第10条 会計年度
本会の会計年度は、1月1日より同年の12月31日までとする。
付則 この会則は、平成 23 年 1 月 1 日より施行する。
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